組織・支部・会則 Organization

組織 organization

組織図

各部門・委員会説明

総会
最高意思決定機関で毎年春季に開催されます。すべての正会員と特別維持会員が参加できます。事業報告の承認、活動計画の決定、その他重要事項の決議が行われます。
評議員会
理事会で選任された会長、副会長の承認を行います。また桜建会の運営に係わる重要事項について評議します。
理事会
会長、副会長、理事をもって構成され、各種委員会で検討された総会に付議すべき事項や総会議決事項を中心に会を運営します。
支部
職域支部と地域支部があります。職場あるいは全国各地に支部を設け、それぞれの職域、地域で活躍する卒業生が交流、情報交換しています。
総務委員会
理事会、評議員会の準備と会則・諸規定等の検討と本会の運営に関する事項を執行します。
財務委員会
予算の基本方針の策定と財務の管理を行います。
事業委員会
会員サービスのための諸事業を企画・立案し、実行します。
広報委員会
会員情報の収集を行い、会報及びアカデミックレポートの発行等を行います。
会員委員会
会員動向の掌握と支部の整備・充実を図り、組織的に会員の交流を推進します。

支部 local branch

秋田県支部

秋田県の地図のイラスト
会長
石井 就資
卒業学部
理工学部
勤務先
株式会社コスモス設計
担当者
野口 久栄
卒業学部
理工学部
勤務先
株式会社東和(〒010-0921 秋田市大町2-7-26)
Mail

会津支部

福島県の地図のイラスト
会長
田中 建雄(代表幹事)
卒業学部
工学部建築学科
勤務先
田中建設工業㈱
担当者
佐藤 武司
卒業学部
工学部建築学科
勤務先
㈱佐藤木材工業(〒965-0875 会津若松市米代1-6-58)
Mail

福島県支部

福島県の地図のイラスト
会長
本多 紀男(支部長)
卒業学部
勤務先
担当者
大槻 博太
卒業学部
工学部
勤務先
大槻電設工業㈱(〒960-8022 福島市新浜町7-34)
Mail
hirota@otukidensetu.co.jp

新潟県支部

新潟県の地図のイラスト
会長
卒業学部
勤務先
担当者
平原 茂
卒業学部
理工学部
勤務先
平原設計事務所(〒951-8061 新潟市西堀通3-258-61)
Mail
hiraharasekkei@yahoo.co.jp

富山桜建会

富山桜建会の地図のイラスト
会長
押田 洋治
卒業学部
工学部
勤務先
㈱押田建築設計事務所
担当者
石坂 兼人
卒業学部
勤務先
-(〒930-0093 富山市神通町2-3-10)
Mail

桜建彩の会(埼玉支部)

桜建彩の会(埼玉支部)の画像
会長
斎藤 公男
卒業学部
新制工学部
勤務先
日本大学名誉教授
担当者
大塚 秀三
卒業学部
理工学部大学院
勤務先
ものつくり大学(〒361-0038行田市前谷333番地)
Mail

静岡県支部

静岡県の地図のイラスト
会長
高橋 正恒
卒業学部
新制工学部
勤務先
㈱高橋茂弥建築設計事務所(〒420-0847 静岡市西千代田町3-10)
担当者
同上
卒業学部
同上
勤務先
同上
Mail

愛知県支部

愛知県支部の画像
会長
神谷 清仁(支部長)
卒業学部
工学部・昭和44年卒
勤務先
担当者
同上
卒業学部
理工学部
勤務先
-(〒467-0873 愛知県名古屋市瑞穂区竹田町1-12-6)
Mail

大分桜建会

大分県の地図のイラスト
会長
髙橋 靖(会長)
卒業学部
勤務先
担当者
後藤 敬三(幹事長)
卒業学部
生産工学部
勤務先
後藤総合工業㈱(〒879-7501 大分市大字竹中2730)
Mail

福岡桜建会

福岡県の地図のイラスト
会長
田島 正陽(会長)
卒業学部
理工学部・昭和49年卒
勤務先
㈱田島正陽建築事務所
担当者
尾垣 仁
卒業学部
理工学部海洋建築工学科・平成12年卒
勤務先
アトリエ212(〒814-0161 福岡市早良区飯倉2-24-40-305)
Mail
atelier212ogaki@gmail.com

熊本支部

熊本県の地図のイラスト
会長
冨田 潤一(会長)
卒業学部
理工学部
勤務先
株式会社冨坂建設
担当者
岩永 一宏
卒業学部
生産工学部
勤務先
株式会社岩永組(〒860-0812 熊本市南熊本4-4-10)
Mail
kazz@i-gumi.co.jp

日本大学桜門建築会会則 society regulations

日本大学桜門建築会会則 society regulations

日本大学桜門建築会会則

昭和63年6月9日制定 平成4年5月21日改正 平成7年6月6日改正
平成9年6日改正 平成10年6月2日改正 平成11年6月8日改正
平成14年6月12日改正 平成16年5月28日改正 平成18年5月22日改正
平成19年5月29日改正 平成20年5月27日改正 平成21年5月26日改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本大学桜門建築会(以下「桜建会」という。)と称する。
2.略称として「桜建会」、「OKEN」と称する。
(事務局)
第2条 桜建会は、事務局を東京都千代田区神田駿河台1丁目8番14号:日本大学理工学部内に置く。
(目的)
第3条 桜建会は、日本大学で建築系の学をおさめた卒業生及び在学生の連帯を深め、広範な会員相互の協力によって親睦を図る。
さらに母校の発展に貢献するとともに、広く建築界と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 桜建会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)日本大学建築系の各専攻、各学部科(以下建築系という)教職員、在学生と卒業生との交流
  • (2)日本大学建築系の在学生、及び卒業生等への奨励・表彰・支援事業の実施
  • (3)関連団体等の交流
  • (4)会誌、会員名簿、その他の印刷物の刊行
  • (5)講演会、研究会、見学会、懇談会等の開催
  • (6)その他、桜建会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員資格)
第5条 桜建会の会員の種別および資格は次のとおりとする。
  • (1)正会員 日本大学建築系卒業生、又は教職員と教職員であったもの
  • (2)特別維持会員 桜建会の目的に賛同し、支援を申し出たもので、理事会が承認したもの
  • (3)支部団体 桜建会の目的・事業に賛同する団体で、理事会が承認したもの
  • (4)学生会員 日本大学建築系在学生
  • (5)賛助会員 桜建会の目的・事業を賛助する団体もしくは法人、個人で、理事会が承認したもの
  • (6)名誉会員 桜建会の発展・運営に永年にわたり貢献した正会員及び特別維持会員で、理事会が推薦し総会で承認されたもの
(入会)
第6条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金および会費)
第7条 別に定める細則1によるものとする。
(退会)
第8条 会員で退会しようとするものは、退会予定時までの会費を完納したうえ、退会届を提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議を経て、除名することができる。
  • (1)会費の滞納が2か年以上に及ぶとき
  • (2)桜建会の名誉を傷つける、または桜建会の目的に反する行為をしたときその運用については別に定める。

第3章 役員

(種別)
第10条 桜建会に、次の役員をおく。
  • (1)会長1名
  • (2)副会長若干名
  • (3)理事50名以内
  • (4)監事2名以内
  • (5)評議員50名以内
(選任)
第11条 会長、副会長は理事会で選任し、評議員会の承認を得た上で、総会で決定する。
2.理事、監事及び評議員は、総会において正会員または特別維持会員の中から選任する。
(職務)
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4.監事は、桜建会の会務を監査する。監査の結果は総会でこれを報告し、必要があると認めるときは、随時意見を提出することができる。
5.評議員は、評議員会を構成し、桜建会の運営に係る重要事項について評議する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とし再任を妨げないが、連続二期までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
2.任期が満了した役員の退任又は再任について定数の二分の一を目処として改選する。
3.削除
(顧問)
第14条 桜建会に、名誉顧問、顧問若干名を置くことができる。
2.名誉顧問、顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.名誉顧問、顧問は、会長の諮問に応ずる。
4.名誉顧問、顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5.顧問の任期は2年とし、原則として連続二期までとする。

第4章 総会

(種別)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第16条 総会は正会員及び特別維持会員をもって構成する。
(権限)
第17条 総会は、次の事項を議決する。
  • 一 事業計画及び収支予算の決定
  • 二 事業報告及び収支決算の承認?
  • 三 理事、評議員、監事の承認
  • 四 その他、桜建会の運営に関する重要な事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎年1回春季に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要を認めたとき、又は正会員及び特別維持会員30名以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催する。
(招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2.総会を招集するには、理事会で定める方法により、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会に出席している正会員または特別維持会員のうちから選任する。
(表決)
第21条 正会員及び特別維持会員は、各1個の議決権を有する。ただし、総会時までの会費を納入していない者は、議決権を行使することができない。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
  • 一 日時及び場所
  • 二 出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  • 三 議決事項
  • 四 議事の経過及び要領並びに発言者の発言趣旨
  • 五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第23条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。尚、退任顧問はオブザーバーとして出席することができる。
(権限)
第24条 理事会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  • 一 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 二 総会に付議すべき事項
  • 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第25条 理事会は、原則として年2回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催する。
(議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(表決)
第28条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(準用規定)
第30条 第21条第1項及び第22条の規定は、理事会について準用する。

第6章 評議員会

(構成)
第31条 評議員会は次のものをもって構成する。
  • (1)会長
  • (2)副会長
  • (3)評議員
  • (4)監事
  • (5)総務委員長
2.評議員会の議長は、会長がこれに当る。
(細則の委任)
第32条 評議員会の運営に関する事項は、評議員会が別に規定する。

第7章 委員会

(設置)
第33条 桜建会の目的達成のために以下の委員会を置く。
  • (1)総務委員会
  • (2)財務委員会
  • (3)事業委員会
  • (4)広報委員会
  • (5)会員委員会
  • (6)その他必要な委員会
(権限)
第34条 委員会は、会の運営に関わる事項を審議し、実行する。
(構成)
第35条 委員会の委員長は、理事の中から選任し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第8章 支部団体、及び支部団体連絡会

(設置および権限)
第36条 桜建会に、支部団体を置くことができる。
2.支部団体は各地域、各職場の会員によって組織する。
3.支部団体連絡会は各団体の代表をもって組織する。支部団体名及び代表者名を桜建会事務局に登録する。
4.支部団体連絡会は、その運営に関する事項について協議するほか、理事会に対し必要な提言、協力を行う。
5.支部団体、支部団体連絡会の運営に関する必要な事項は別に規定する。

第9章 部会

第37条 部会は次の組織をもって構成する。
  • (1)理工学部会
  • (2)生産工学部会
  • (3)工学部会
  • (4)短期大学部会
  • (5)その他建築系部会
2.部会は運営に関する事項について協議するほか、理事会に対し必要な提言、協力を行う。
(細則の委任)
第38条 部会の運営に関する必要な事項は別に規定する。

第10章 資産および会計

(資産の構成)
第39条 桜建会の資産は、次に掲げるものとする。
  • (1)会費および入会金
  • (2)寄付金
  • (3)事業に伴う収入
  • (4)資産から生じる収入
  • (5)その他の収入?
※(2)特別維持会員会費は削除
(資産の管理)
第40条 資産は理事会が定める方法により、会長が管理する。
2.桜建会の経費は、資産を持って支弁する。
(予算および決算)
第41条 桜建会の予算は、総会の議決により定め、収支決算はその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2.桜建会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11章 事務局

(事務局)
第42条 事務局には、事務処理のために必要な職員を置く。
2.職員の任免は、会長が行う。

第12章 会則の変更

(会則の変更)
第43条 この会則は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意が得られなければ、変更することができない。

第13章 雑則

(細則への委任)
第44条 この会則の施行に関する必要事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
  • 1 この会則は、昭和63年6月9日から施行する。
  • 2 桜門建築会会則(昭和49年)は、廃止する。
  • 3 この会則は、平成4年5月21日から施行する。
  • 4 この会則は、平成7年6月6日から施行する。
  • 5 この会則は、平成9年6月6日から施行する。
  • 6 この会則は、平成10年6月2日から施行する。
  • 7 この会則は、平成11年6月8日から施行する。
  • 8 この会則は、平成14年6月12日から施行する。
  • 9 この会則は、平成18年5月22日から施行する。
  • 10 この会則は、平成19年5月29日から施行する。
  • 11 この会則は、平成20年5月27日から施行する。
  • 12 この会則は、平成21年5月26日から施行する。
(旧会則の廃止)
日本大学桜門建築会会費等規定
昭和63年6月9日制定
平成2年4月1日改正
平成4年5月21日改正
平成14年6月12日改正
平成16年5月28日改正
平成18年5月22日改正
平成19年5月29日改正
平成20年5月27日改正
平成21年5月26日改正
細則1
(入会金および年会費)
本細則では、桜建会への入会金および会員の年会費について定める。
  • (1)入会金1,000円(ただし、学生会員、特別維持会員及び賛助会員は免除する。)
  • (2)会費
    • 1)正会員         年額3,000円
    • 2)特別維持会員     年額12,000円
    • 3)新卒新入正会員は入会時に限り、入会金と共に3年分(9,000円)を一括納入する。
    • 4)学生会員        免除
    • 5)賛助会員        年間50,000円
    • 6)支部団体        年間20,000円
尚、学生会員の在籍中に納入した会費は、卒業時または修了時より発効する。支部団体の運用については別に規定することができる。
附則
  • 1 この規定は、平成2年4月1日から施行する。
  • 2 この規定は、平成4年5月21日から施行する。
  • 3 この規定は、平成14年6月12日から施行する。
  • 4 この規定は、平成16年5月28日から施行する。
  • 5 この規定は、平成18年5月22日から施行する。
  • 6 この規定は、平成19年5月29日から施行する。
  • 7 この規定は、平成20年5月27日から施行する。
  • 8 この規定は、平成21年5月26日から施行する。
(旧規定の廃止)